WGは本協議会の規約第17条に基づき運用する。また、SWGについては、WG内においてそのWGの運用に準じるものとし、WG主査が定める。
第17条(ワーキンググループの設置及び構成等)
(1) 理事会は、協議会の事業を円滑に推進するため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(2) ワーキンググループには主査を置く。主査は、会員のうちから理事会の審議を経て理事会議長が指名する者とし、ワーキンググループを運営する。
(3) ワーキンググループの構成及び運営方法等については、主査が定めるところによる。
協議会事務局は、WG主査、あるいは、SWG部会長候補となる会員の要望に応じて、WG、SWGの設置を支援するとともにその後の活動についても支援する。
第1条(名称)
本会は「IPv6普及・高度化推進協議会○○ワーキンググループ△△サブワーキンググループ」(以下「SWG」という。)と称する。
第2条(目標)
SWGは、1.IPv6の技術を使って「インターネットを意識しない、インターネットな生活環境」の実現をめざす、2.具体的には△△を実現する、の1、2により、世界に通じる新産業の創生を目指すことを目標とする。
第3条(ミッション)
SWGは、上記目標を実現するプラットフォームの要求機能の分析整理とそれを実現するシステム仕様を策定することをミッションとする。
第4条(会員)
1. 本会は、第2条の目的に賛同し、その活動を実行していただける法人または個人で、部会長の承認を得た協議会会員により構成する。
2. 入会にあたっては、以下の項目を添え、協議会事務局まで電子メールまたはFAXで申し込むこととする。ただし様式は自由。
1. 法人名、個人名
2. E-mail アドレス、連絡先電話番号
3. 入会の目的(どんなことがしたいか、何ができるか等)
第5条(会員の退会)
1. SWGの会員はいつでも事前通知にて自主的に退会することができる。
2. 前項に加え、SWGの活動に不利益を与えるような行動、言論が認められたと部会長が合理的に判断した場合、会員を退会させることができる。
第6条(部会長)
1. SWGに、部会長1名を置く。
2. 部会長は、○○WG主査の指名により、選任される。
3. 部会長はSWGを代表するとともに、会務を総理する。
第7条(チームの設置及び構成等)
1. SWGの事業を円滑に推進するため、チームを設置することができる。
2. チームにはチームリーダーを置く。チームリーダーは、会員のうちから部会長が指名する者とし、チームを運営する。
3. チームの構成及び運営方法等については、チームリーダーが定めるところによる。
第8条(事務局)
1. SWGの事務処理のため事務局を置く
2. 事務局は部会長が統括する。
第9条(その他)
本規約に定めるものの他、SWGの運営に必要な事項は部会長が定める。
附則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
この規約の施行の際、現にこの規約を議決した会の主催団体により承認された会員である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第4条の規定により会員として認められたものとみなす。
WGに参加ご希望の方へ
IPv6普及・高度化推進協議会会員もしくは、各主査の承認に基づいて会員以外のオブザーバの参加が可能です。
参加をご希望される方は下記のフォームに記載の上、事務局(
)までE-mailにてご連絡ください。
-------------->B-------(キリトリ)------->B--------------------
1) 参加希望WG名:
2) 会社名:
3) 氏名(ふりがな):
4) E-mailアドレス:
-------------->B-------(キリトリ)------->B--------------------